HOME > 特定調停

特定調停

特定調停とは

特定調停とはのイメージ

裁判所を通して債務者と債権者が話し合いを行い、借金の減額や今後の返済方法を決める手続きです。
つまり裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。債権者の協力を得やすいというメリットはありますが、裁判所に足を運ぶ必要があります。また過払い金が生じている場合は別途『過払金返還請求訴訟』が必要となります。家族や会社に知られることなく手続きをすることが出来ます。

特定調停のメリット

  • 特定調停の申立を行えば取立てが止まります。
  • 借金の総額と、月々の返済額が少なくなります。
  • 自分で債権者と話す必要がなく、調停委員が交渉してくれる。
  • 財産を残しながら借金を整理出来る。
  • 管轄地が違う債権者が多数あっても一括で申立が出来る。
  • 一部の借金だけでも整理することが出来る。

特定調停のデメリット

  • ブラックリストに載り数年間は新たな借金・クレジットカ-ドを作れない。
  • 裁判所に出向く必要があり、時間的な拘束を受ける。
  • 成立した調停調書は強制執行を可能とさせる債務名義となるので、支払いを怠ると給与などの財産が差し押さえられます。
  • 残元本以上の減額はできない。過払金の返還は別途請求となる。

特定調停・手続きの流れ

STEP 1 司法書士に依頼 STEP 2 特定調停の申し立て この時点で 取り立てSTOP STEP 3 調停委員の選任 STEP 4 調停委員による話し合い この時点で 裁判所に出向く必要あり STEP 5 調停成立・調停調書作成 STEP 6 返済開始

特定調停の費用

特定調停の費用のイメージ

債権者数×3万円

印紙代などの実費が別途かかります。

さかぐち司法書士事務所では着手金ゼロ、分割払いなど費用のお支払いについて柔軟に対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。

詳しくはこちら
モバイルサイト

右のQRコードを読み取って
携帯サイトに
アクセス!

三重県津市を中心に、松阪市・鈴鹿市・伊勢市・亀山市・四日市市・鳥羽市等をサポート。
また愛知県全域・岐阜県全域の東海エリアもサポートしています。

〒514-0834 三重県津市大倉12番13号

059-253-3466

受付時間
平日9:00~20:00 (土日祝可)

お問い合わせ 詳しくはこちら