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任意整理
任意整理とは
司法書士(もしくは弁護士)が代理人となり、消費者金融業者やクレジット会社などの債権者と話し合いを行い、借金の減額や金利のカットなどの内容で和解交渉をして、借金を整理することです。
任意整理は利息制限法に基づいて計算する為、ほとんどの消費者金融の借金が減額され、長年取引をしている業者については、過払い金の返還請求が出来る場合もあります。
任意整理において司法書士に依頼した場合、債権者に『受任通知書』を発送し届いた時点で、すぐに借金の返済がストップし、業者からの請求も止まります。家族や会社に知られることなく手続きをすることが出来ます。
個人民事再生のメリット
- 司法書士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まります。
- 住宅ロ-ン特則を利用してマイホ-ムを手放さずにすみます。
- 借金の総額を圧縮することが出来る。
※利息制限法に引き直した残元本の5分の1、または100万円のいずれか多い額まで減額することが出来る。 - 自己破産のような免責不可事由がなし。(借金の理由がギャンブルや浪費でも手続可能)
- 自己破産のような職業制限や資格制限がない。
個人民事再生のデメリット
- ブラックリストに載り数年間は新たな借金・クレジットカ-ドを作れない。
- 官報に掲載される。
- 利用出来る条件に一定の制限がある。
- 手続きが複雑で時間がかかる。
個人民事再生・手続きの流れ
※再生計画に従って返済が完了すれば残債務が免除されます。



















