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任意整理
任意整理とは

任意整理とは、司法書士か弁護士が代理人となり、債権者である消費者金融業者やクレジット会社など借金の減額や金利カットなどの話し合いを行い、和解交渉をして、借金を整理することになります。
任意整理とは「利息制限法」に基づいて計算をおこないますので、ほとんどの消費者金融の借金が減額されます。また、長年取引をしている業者については、過払い金の返還請求が出来る場合があり、返済金が戻ってくる可能性があります。
任意整理を司法書士に依頼した場合では、債権者に『受任通知書』を発送し届いた時点で、すぐに借金の返済がストップし、業者からの催促や請求もなくなります。
任意整理は、家族や会社に知られることなく手続きをすることが可能ですので、プライベートも守られます。
個人民事再生のメリット
- 司法書士に個人再生を依頼した後は、各業者からの取立てが止まります。
- 住宅ロ-ン特則を利用してマイホ-ムを手放さずにすみます。
- 借金総額を圧縮することが出来ます。
※利息制限法に引き直した残元本の5分の1、または100万円のいずれか多い額まで減額することが出来ます。 - 自己破産のような免責不可事由がありません。(借金の理由がギャンブルや浪費でも手続可能です)
- 自己破産のような職業制限や資格制限がありません。
個人民事再生のデメリット
- ブラックリストに載り数年間は新たな借金・クレジットカ-ドを作れない。
- 官報に掲載される。
- 利用出来る条件に一定の制限がある。
- 手続きが複雑で時間がかかる。
個人民事再生・手続きの流れ

※再生計画に従って返済が完了すれば残債務が免除されます。