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個人民事再生
個人民事再生とは

裁判所に認められた再生計画に基づいて弁済を行い、しっかりと滞りなく弁済が完了すれば借金の一部を免除してもらえるという手続きです。この制度は2001年4月にスタートした比較的新しいものになります。
手続きでは住宅を所有していても、『住宅ロ-ン特則』を利用することによって、マイホ-ムを手放さずに債務整理をすることが出来るのがこの制度の特徴です。ほとんどのケースで家族や会社に知られることなく手続きをすることが出来ます。
個人民事再生のメリット
- 司法書士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まります。
- 住宅ロ-ン特則を利用してマイホ-ムを手放さずにすみます。
- 借金の総額を圧縮することが出来る。
※利息制限法に引き直した残元本の5分の1、または100万円のいずれか多い額まで減額することが出来る。 - 自己破産のような免責不可事由がなし。(借金の理由がギャンブルや浪費でも手続可能)
- 自己破産のような職業制限や資格制限がない。
個人民事再生のデメリット
- ブラックリストに載り数年間は新たな借金・クレジットカ-ドを作れない。
- 官報に掲載される。
- 全ての借金が対象とはならない。
- 新たな借入ができない。
個人民事再生・手続きの流れ

※再生計画に従って返済が完了すれば残債務が免除されます。