特定調停とは
裁判所を通して債務者と債権者が話し合いを行い、借金の減額や今後の返済方法を決める手続きです。 つまり裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。 債権者の協力を得やすいというメリットはありますが、裁判所に足を運ぶ必要があります。 また過払い金が生じている場合は別途『過払金返還請求訴訟』が必要となります。 家族や会社に知られることなく手続きをすることが出来ます。
特定調停 手続きの流れ
特定調停のメリット
- 特定調停の申立を行えば取立てが止まります。
- 借金の総額と、月々の返済額が少なくなります。
- 自分で債権者と話す必要がなく、調停委員が交渉してくれる。
- 財産を残しながら借金を整理出来る。
- 管轄地が違う債権者が多数あっても一括で申立が出来る。
- 一部の借金だけでも整理することが出来る。
特定調停のデメリット
- ブラックリストに載り数年間は新たな借金・クレジットカ-ドを作れない。
- 裁判所に出向く必要があり、時間的な拘束を受ける。
- 成立した調停調書は債務名義となるので、支払いを怠ると強制執行される。
- 残元本以上の減額や、過払金の返還は見込めない。
特定調停の費用
債権者数×3万円
- 印紙代などの実費が別途かかります
さかぐち司法書士事務所では着手金ゼロ、分割払いなど費用のお支払いについて柔軟に対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。

