さかぐちブログ
2023年5月26日 金曜日
任意整理から破産申立へ
当方へ初来所の時には、借入先一社のみの任意整理を依頼された方が、その後、それ以外にも多数の借入があり、全部の処理を依頼してゆかれることはよくあります。全部の処理とは破産か民事再生のいずれかです。当初、一部の債務の処理ですむと予想されていても、任意整理では大して減額できないと分かったからです。最初から破産という依頼は避けたいとする心理が働くのかもしれません。破産という言葉の語感が影響しているのかも知れません。しかし、ご本人の不利益は任意整理でも破産でも殆ど変わりませんし、手続による便益は破産の方が際立って大きいのです。破産の選択により生活再建に向かってゆくことができます。
投稿者 さかぐち司法書士事務所 | 記事URL