さかぐちブログ
2022年2月16日 水曜日
オリンポス債権回収から法的措置予告通知
オリンポス債権回収から法的措置予告通知が届いた、ということで相談にみえた方がいます。中身を見ると、最終約定弁済期日が平成16年と書かれており、消滅時効にかかっているようにも見えます。こう言った債権回収会社は、もし軽率に顧客が支払えば、再度債権が復活したかのように取り立ててくるので、注意が必要です。取引の記録をよく見ないと正確な判断はむつかしいけれど、慌てて支払うことは避けたいものです。あたりかまわずこのような文書を送り付け少しでも支払うことひとがいれば、僥倖と思っているのでしょうか。すっきりしたい方は、相談した方が良いようにおもいます。
投稿者 さかぐち司法書士事務所 | 記事URL