2021年3月 3日 水曜日
破産免責
筆者が最近経験した破産申立事例で、次のようながありました。住宅を妻が全額ローンで購入したが、出産とかで妻は無収入に。夫は借金がおおくあり破産申立をすることに。子供は幼児2人いる。夫は今は収入があり、妻の住宅ローンを返済いていた。このケースでは、住宅は妻の所有でローンも妻のそれ。それを夫が払うことは、妻への贈与であり、財産減少行為であると考えられる。これは免責不許可事由に該当するといえなくもない。住宅を手放して、借家に移ることは手段としてはあり得るとしても、引越し費用や礼金、敷金の負担、及び生活環境の変動の育児、家庭生活への悪影響を考慮すれば、賢明とは言い難い。むしろ、この様な場合には夫の妻の住宅ローンの一時的な肩代わりは、生活を守るためのやむを得ない措置ではなかろうか。結局、裁判所も破産手続を開始し、同時廃止となったのでとりあえず一安心。これが免責不許可事由であったとしても裁量免責の道もある。日本の免責付与は99パーセント以上と言われているので、それ程心配していない。余程の悪質なケースでない限り、免責は与えられており、また、そうでなくては人生の再起はできません。
投稿者 坂口司法書士事務所