2019年5月22日 水曜日
訪問販売
訪問販売のトラブルの相談を受けたことがあります。それは商品の購入ではなく、あるサービスを受けること、役務の提供を受ける契約でした。営業所以外の場所において業者が契約の申し込みを受ける、もしくは契約を締結することが訪問販売となります。従って、訪問販売とは、かなり広範囲におよびます。特定商取引に関する法律により、細かな規制があります。重要なことは、業者は訪問販売の場合、申込書面、契約書面の交付義務を負います。絶対的記載事項が11ほどあり、それが記載されていないと、クーリングオフの期間が進行しません。例えば、屋号のみ記載されていて代表者の記載がないとか、契約担当者の氏名の記載がないとか、クーリングオフの記載がないとかが、違反となり、いつまでもクーリングオフの行使が可能です。この方法は、かなり実効性があるように思われます。
投稿者 坂口司法書士事務所