2019年4月13日 土曜日

取立業者の訪問

取立業者が自宅を訪問したことが、債務整理のきっかけになることは、よくあることです。貸手が債権譲渡もしくは取立のみの委任をして、借入当時の債権者とは違う会社が債務者の自宅を訪れるのは近年多くされています。債権者としては当然の権利の行使ということですが、借り手としては、とても嫌なことです。過去の借金の事実が家族に知れることを怖れる人もいて、そういった弱みをついて、何とか払わせようとします。支払うことが時効の援用を難しくもしますので注意が必要です。

投稿者 坂口司法書士事務所

モバイルサイト

右のQRコードを読み取って
携帯サイトに
アクセス!

三重県津市を中心に、松阪市・鈴鹿市・伊勢市・亀山市・四日市市・鳥羽市等をサポート。
また愛知県全域・岐阜県全域の東海エリアもサポートしています。

〒514-0834 三重県津市大倉12番13号

059-253-3466

受付時間
平日9:00~20:00 (土日祝可)

お問い合わせ 詳しくはこちら