さかぐちブログ
2017年7月18日 火曜日
過去の借入の請求
昔に借入をして返済を怠りそのまま放置しているケースの相談が時々あります。忘れていた頃に債権者もしくは債権者の代理人あるいは債権の譲受人から請求書が来て慌てるような状況です。商事債権なら5年の期間経過で時効消滅の可能性があります。そこで依頼されて債権者に債務整理の通知を送ると債務名義を取られていることが判明したりするケースもあります。これにより時効は中断します。よくあるのが支払督促でしかも裁判所は東京簡裁の場合。呼び出し状と督促命令と合わせて少なくとも2回は裁判所から郵便物が来たと思われますが、昔のことで忘れてしまっていることもよくある話です。判決等の消滅時効は10年に伸びていますが、それさえもやはり年月の経過により時効となる場合もあるので債権者としては、ある時期になると請求書を送付してくるのでしょう。
投稿者 さかぐち司法書士事務所