2016年10月10日 月曜日
破産の予納金
借金の返済ができなくなり、とても返せないと感じたときに思いつくのは破産の手続である そしてだれもが借金を返さなくてすむ免責を望む ところが申し立てにはハードルがあり、財産がある人とか自営業の人は申し立てと同時に破産手続を廃止してくれない 管財人を付けて調査をさせるのが原則である 自営業でなくて勤め人の場合は債権債務が単純というのがその理由と理解している だからプラスの財産がなくても自営業者は管財事件とされ管財人が付き、従って管財費用が必要でそれを予納金と呼び申し立て時に裁判所へ納めることになる この金額が高くて、それ故に破産申立ができないケースはかなりある 会社の形態を採り事業を始めて銀行から借り入れをすると代表者、代表取締役は必ず連帯保証人とされる この会社と代表者個人と両方を破産するとなると会社の予納金と個人の予納金と二重に必要となる 平の取締役で財産がなければ同時廃止を認めるようである 会社の破産申立をせずに代表者個人の破産申立も認められているようでそれなりのメリットはあるように思う
投稿者 坂口司法書士事務所