2016年8月26日 金曜日
過払い訴訟の顛末
これまで過払い請求については原則訴訟という方針でやってきましたが、これからも妥協することなく同じやり方でと思っています 前に経験した本人訴訟のケースで貸主の提出してきた取引履歴が既に債務残高ありとされ最初の取引が返済から始まっている、それを残高ゼロで計算して提訴したことがありました 地裁案件でこちらは本人訴訟支援という形でしたが、正式の口頭弁論期日は初回のみで後は弁論準備期日ということで裁判官が和解を勧めることで終始しました 残高ゼロは認められないと言いつつ和解を勧めてきます よほど判決を書くことが嫌なのかなとも思いましたが多数の案件を抱える裁判所として已むをえない対応なのかなとも思いました 結局被告の予想される抵抗とか時間的な損得でまあまあのところで和解して終わりました
投稿者 坂口司法書士事務所