さかぐちブログ
2015年7月20日 月曜日
債務100万円
総債務が100万円であっても期限の利益喪失とかで一括返済を求められていれば普通支払えないことになります 任意和解ができない場合破産か民事再生かというのが検討の順序になるけれど。100万円を三年で払えるのなら再生を選択します この場合元本が変化ないのでメリットがないようにも思えるが利息をカットできるのが大きい それが払えないのであれば破産を検討となります 二者択一は自由に選べるのではなく。支払能力がある人は再生であり破産とはならない
投稿者 さかぐち司法書士事務所