2014年5月11日 日曜日
家主が夜逃げ こんなとき 三重 津市 さかぐち事務所
家を借りていて家主が行方不明に 借りている人は不安になる 実際このような相談をうけたことがある いつまで住むことができるのか、という相談である 結論としては借家法の借り手の保護は手厚く、あまり心配は要らない これまでとおり家賃を払い続けることが肝要で債務不履行にならないことが必要となる 家賃の支払いは振り込みが多いであろうが、その口座を行方不明の家主が管理できているかはひとつの問題であるが、その点が不明なら供託という方法もある 賃貸借の場合、一年以上の期間を定めることが多いと思うが期間経過の一年前から6か月まえまでの期間に更新拒絶の通知がいるし、しかもそれには正当事由を要するとされており現実には難しいので借家人有利は明らかである
投稿者 坂口司法書士事務所