2013年9月 8日 日曜日
リボ取引の中断-津市で借入でお悩みならさかぐち司法書士事務所へ
小口の借入返済を繰り返していて、いったん中断 その期間は約1年の場合、一連計算できるか やや微妙な期間とも思える 結局、最高裁判決の示した6要件を検討してゆくしかない カードを返していないとか、失効させてないとか、契約書を返していないとかは過払い請求側に有利な事情となるはず 業者が取引を継続させたいと思っていたと推量できる 中断期間がやや長くても第1取引が長いとか、全体の取引期間に比べて中断がわずかと見れれば有利といえる 1年が取るに足らないと思えるならば 裁判官の中には契約が2個あれば取引は別と単純明快でかつ法律論にならないことをいう人もいる
投稿者 坂口司法書士事務所