さかぐちブログ
2013年7月 2日 火曜日
ふたつの取引の相殺による過払い請求-津市で司法書士なら当事務所へ
ふたつの取引があり、分断となれば第一取引は時効消滅となるケースで、第二取引の借入金を第一取引の過払い金とを相殺するという訴訟をおこしていましたが、結局調停期日での和解で終了しました 判決が欲しいところですが、100パーセント勝てるとも限らず、というのも最近簡裁判事が書いた簡裁訴訟の本には否定的な見解が書かれていた 和解の内容は十分満足であったのでこれも止むをえない
投稿者 さかぐち司法書士事務所