さかぐちブログ
2013年5月28日 火曜日
新しい手法-津市でサラ金でお困りならさかぐち司法書士事務所へ
鈴鹿市や松阪市で債務整理でお悩みなら、サラ金対応に特化した
津市のさかぐち司法書士事務所まで
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サラ金との取引が第一、第二と分断されるケース 過払い金を充当する
合意が必要とされる 第一取引の終了が10年以上前だと時効でとれない、
そんなとき、第一取引の過払い金を自働債権として第二取引の借入金を
受働債権として相殺する考え方がある まだ判例集積が不十分なところもあるが、
助けになる この点詳しいことはまた後ほど
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合意が必要とされる 第一取引の終了が10年以上前だと時効でとれない、
そんなとき、第一取引の過払い金を自働債権として第二取引の借入金を
受働債権として相殺する考え方がある まだ判例集積が不十分なところもあるが、
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投稿者 さかぐち司法書士事務所