さかぐちブログ
2012年5月21日 月曜日
新たな手口
最近のある種の金融業者の営業の手口として、既に時効消滅していると思われる債権の譲渡を他の業者から受けていきなり電話とか自宅を訪問とかするのがある 簡裁へ訴訟を起こしてくるケースもある 時効を主張せずに支払いに応じたり、簡裁での和解をしてしまう例を実際に見聞した 価値のない債権を譲り受けて請求すれば、たまに払う人もいるからそれで商売として成り立つ、ということであろうか
投稿者 さかぐち司法書士事務所