さかぐちブログ
2012年3月14日 水曜日
ある相続登記
最近依頼があった案件で少し複雑なのがありました 物件は土地建物ひとつずつだけど10年ほど前にその家の父が亡くなり、その妻と3人の娘に法定相続分で相続登記がしてあって、今回その妻が亡くなり持分2分の1を長女に遺言により相続させ、二女の持分を長女に贈与し、さらに三女が失踪宣告により死亡とみなされたので三女の持分を三女の夫と子に法定相続し、それを長女が売買により取得する、というものです
投稿者 さかぐち司法書士事務所